基本的支出の減価償却方法
青色申告の個人事業主です。
築33年の木造住宅を購入し、内装リフォームとしてクロスとクッションフロアを張替えた後、入居者募集をしようと思っております。
内装リフォームは『資本的支出』として減価償却することが分かりました。
①減価償却する時の耐用年数は下記の計算で間違いないでしょうか?
(計算)
1 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
22年 - 11年 = 11年
2 経過年数10年の20パーセントに相当する年数
11年 × 20% = 2年
3 耐用年数
11年 + 2年 = 13年
②建物も減価償却しますが、そこにリフォーム代も含め、耐用年数は上記で計算した13年で問題ないでしょうか?
③その場合、仕分は下記で合っておりますか?
減価償却(建物+リフォーム代)/建物 (建物+リフォーム代)
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
新たに固定資産を支出したとして計算。
経過年数などはない。
ご回答ありがとうございます。
新たに固定資産を支出したとして計算。
⇒建物と別でと理解できました。
減価償却が必要かと思いますが、減価償却する期間は計算した13年は関係なく、木造なので22年で減価償却していく…という認識になりますでしょうか?
また、仕訳は下記で合っておりますでしょうか?
減価償却/建物付属設備
お忙しい中お手数をお掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
減価償却が必要かと思いますが、減価償却する期間は計算した13年は関係なく、木造なので22年で減価償却していく…という認識になりますでしょうか?
22年は長いので、金属でないなら10年くらいか。
また、仕訳は下記で合っておりますでしょうか?
減価償却/建物付属設備
良いです。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月20日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







