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基本的支出の減価償却方法

青色申告の個人事業主です。

築33年の木造住宅を購入し、内装リフォームとしてクロスとクッションフロアを張替えた後、入居者募集をしようと思っております。

内装リフォームは『資本的支出』として減価償却することが分かりました。

①減価償却する時の耐用年数は下記の計算で間違いないでしょうか?

(計算)

1 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数

22年 - 11年 = 11年

2 経過年数10年の20パーセントに相当する年数

11年 × 20% = 2年

3 耐用年数

11年 + 2年 = 13年

②建物も減価償却しますが、そこにリフォーム代も含め、耐用年数は上記で計算した13年で問題ないでしょうか?

③その場合、仕分は下記で合っておりますか?
減価償却(建物+リフォーム代)/建物 (建物+リフォーム代)

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

新たに固定資産を支出したとして計算。
経過年数などはない。

ご回答ありがとうございます。

新たに固定資産を支出したとして計算。
⇒建物と別でと理解できました。

減価償却が必要かと思いますが、減価償却する期間は計算した13年は関係なく、木造なので22年で減価償却していく…という認識になりますでしょうか?

また、仕訳は下記で合っておりますでしょうか?
減価償却/建物付属設備

お忙しい中お手数をお掛けいたしますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

減価償却が必要かと思いますが、減価償却する期間は計算した13年は関係なく、木造なので22年で減価償却していく…という認識になりますでしょうか?
22年は長いので、金属でないなら10年くらいか。

また、仕訳は下記で合っておりますでしょうか?
減価償却/建物付属設備

良いです。

お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月20日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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