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法定耐用年数を超過した投資用中古マンションの減価償却費について

昨年、不動産投資として築50年のSRC造の区分所有マンションを1700万円で購入しました。固定資産税の課税標準額は土地が787,815円、建物が1,119,400円です。この場合、今年の確定申告で申告できる減価償却費は以下計算式と考えておりますが、正しいでしょうか? もし正しくない場合は、正しい減価償却費をご教示ください。
建物の価格=1700万円×※0.58%=1,003万円 ※土地と建物の固定資産税評価額の割合
減価償却期間※9年:今年の減価償却申告額=1003万円÷9年=111万円 
※法定償却期間を超過したSRC物件の減価償却年数 

税理士の回答

相談者様の計算(建物1,003万円、9年償却、年111万円)は概ね正しく、固定資産税評価額按分と法定耐用年数超過時の簡便法が適切です。

土地建物按分
総額1,700万円を固定資産税評価額比(土地787,815円:建物1,119,400円=総1,907,215円)で按分。

建物分 = 1,700万円 × (1,119,400 / 1,907,215) ≈ 998万円(約1,003万円でOK、端数処理)。


耐用年数(SRC造中古)
SRC造住宅用法定耐用年数47年、築50年超過で簡便法:47年 × 20% = 9.4年 → 9年。

残存価額なし、定額法で年償却額 = 建物価額 / 9年 ≈ 111万円(初年度)。


注意点
区分所有なので共用部按分考慮(管理組合資料)。確定申告「減価償却資産の取得価額の内訳明細書」提出。

早速のご回答有難うございました。ご回答の中の「注意点」ですが、「区分所有なので共用部按分考慮(管理組合資料)」とアドバイスを頂戴しましたが、これは一体どういうことなのでしょうか?年償却額(111万円)にプラスやマイナスの影響が生じるものなのでしょうか?生じる場合具体的な事例をご教示頂ければ幸甚です。一方、「減価償却資産の取得価額の内訳明細」ですが、売買契約書に建物と土地の価額が記載されていない場合は、各々の固定資産税評価額を代替にすれば良いとの認識で正しいでしょうか?

区分所有マンションの共用部按分は、建物取得価額を減額する調整で、年償却額111万円が若干少なくなる可能性があります。

共用部按分の内容
区分所有建物は専有部分のみ減価償却対象。管理規約・組合資料で「専有部:共用部」の面積比率(例専有部80㎡/総92㎡=87%)を確認し、建物価額1,003万円 × 87% ≈ 873万円に調整。

これで償却期間9年、年額 ≈ 97万円に減(約14万円減)。関連資料がないようであれば管理組合に規約・平面図請求を推奨いたします。

共用部按分の件、大変参考になりました(全く知りませんでした)。ご丁寧にどうもありがとうございました。

本投稿は、2026年02月05日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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