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2資産合計で40万円の場合の少額減価償却資産の特例について

現在個人事業主として事業を行っております。
本棚(20万)とモニター(20万)などを合計40万円程度購入を検討しております。
少額減価償却資産の特例により1資産 30万円未満のであれば一括で経費計上でき、30万円以上であれば耐用年数に応じて経費計上する形と存じます。
この場合、2資産なので同時に購入に40万円の領収書にするよりも、各々領収書をもらい20万円✖️2個で経費計上した方が節税上は有利なのでしょうか。
税に関して知識が浅く申し訳ありませんが、ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

結論として、領収書を分ける必要はありません。
少額減価償却資産の特例は、領収書の金額ではなく資産ごとの取得価額で判定します。

ご質問の本棚20万円・モニター20万円がそれぞれ独立した資産であれば、いずれも30万円未満のため、青色申告者であれば少額減価償却資産の特例により全額を必要経費に算入できます。

そのため、
・40万円の領収書1枚
・20万円×2枚の領収書
のいずれであっても、税務上の結論は基本的に変わりません。

ただし、仮に一体の設備として40万円の資産と判断される場合は、30万円未満の要件を満たさないため、この特例は適用できず減価償却となります。

本投稿は、2026年03月10日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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