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電気製品の耐用年数について

器具備品の項目にある「家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に掲げてあるものを除く。)」(便宜的に、以下、項目1とします。)について考え方を教えてください。

事務機器や美容、医療等の器具備品の項目で、項目1以外の10の項目に該当しない電気製品は項目1に該当するという認識でよろしいのでしょうか。

さらに言えば、項目1に該当する電気製品は全て、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」に該当して、耐用年数は6年が適用されるという認識でよろしいのでしょうか。
それとも項目1の中の他の内容が適用されることもあるのでしょうか。

補足で、ここで申している電気製品とは、冷蔵庫等が「機械及び装置」に該当するとされた事例内容から鑑みて、機械及び装置には該当せず、器具備品に該当するものとします。

税理士の回答

美容、医療等の器具備品の項目で

で、見ます。主として金属製=10年を見ます。
そこにも当てはまらないと気H、12の欄を見ます。
事務機器には戻りません

竹中先生

質問の回答になってません。
美容機器と医療機器は器具備品の耐用年数表では別項目になっております。

美容機器と医療機器は器具備品の耐用年数表では別項目になっております。
事務機器や美容、医療等の器具備品の項目で、項目1以外の10の項目に該当しない電気製品は項目1に該当するという認識でよろしいのでしょうか。

いいえ、該当しない場合には、12の欄を見ます。
よろしくお願いいたします。
1には戻りません。

本投稿は、2026年04月22日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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