古屋付き土地の減価償却
中古住宅の購入を検討しています。建物はある状態なのですが、売主さんは古屋付き土地としての売買を希望されています(契約書は土地売買の契約書)。この場合、建物は、固定資産税の土地と建物の評価額を案分することで減価償却できますでしょうか。
税理士の回答
住谷慎一郎
一定のリスクがあります。
売主さんが土地の売買契約書としたい理由として、消費税を課せられたくないという可能性もあります。
リスクをゼロにするならやはり、契約書を土地建物とするように調整したほうが良いと思います。
契約書に売主さんが消費税の課税事業者ではない事から、消費税が発生しない旨を記載し、且つ、土地と建物の値段を明記するのが最善です。
畑中達司
古民家など土地付で一括売買するとき、売主側から建物の価値は無いから土地代だけでという話は、地方では良くあることです。ただ、どんなにボロ屋でも、そこに建物が存在している以上固定資産税評価額が付いています。税法上も、契約書上土地売買となっていても建物がある以上0円とはみなしません。したがって、おしゃる通り、合理的な算定方法としてよく使われている固定資産税評価額で土地と建物を算定し、その建物の金額について減価償却するのが妥当と思います。意図的に契約書で建物の価額を多くしたりすると、逆に税務当局から消費税絡みで指摘を受ける可能性があります。
本投稿は、2026年04月26日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







