収益物件のリフォーム費用の償却期間について
入居の無い、またそのままでは使用が出来ない状態の10室入りの築後34年アパートを土地込みの150万で購入し、大規模修繕(リノベーション)で2700万かけて工事を行いました。内容としては、水廻り総取替、クロス床張替、窓を断熱サッシに交換、ただ間取や基礎、柱の入替は行っておりません。今後、5年くらいで売却する事も考えており、建物も34年で10年から15年後には解体も余儀なく可能性もあるため、長く償却はしたくないのですが、この場合の償却年数をご教授頂きたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
建物の構造といった前提がわかりませんので、償却年数の概略のご回答となります。
まず、土地と建物に区分します。次に、リノベ費用を建物や建物附属設備に区分します。
建物の償却年数については、前提の場合、中古の簡便法は適用できません。残存する使用可能年数を見積る方法となりますが一般的には困難となりますので、見積計算式(耐用年数通達1-5-6)が用意されています。
そうなると、前提の場合、結果的にほぼ新品の耐用年数~新品の耐用年数になると考えられます。
あとは、建物の構造で定められた耐用年数(木造は22年など)となります。
ちなみに、水廻りとのことですが、システムキッチンやユニットバスは建物附属設備ではなく建物とされた有名な裁決事例があるため、慎重に精査・判断しながら、区分されることをおすすめ致します。トイレは建物附属設備とされています。
少しでもご参考になれば幸いです。
大規模修繕(リノベーション)で2700万かけて工事を行いました。新規の建物の償却期間を使用します。
よろしくお願いいたします。
ご回答大変ありがとうございます。木造アパートですな、取得後1年以内のリフォーム、居住開始前のリフォームですが、取得価格に参入してではなく、リフォーム代金を単体で償却しなければならないのでしょうか?宜しくお願い致します。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提の場合は、資本的支出の合計が再取得価額の50%を超えるのであれば、リフォーム費用単体として別の資産取得として、新品の法定耐用年数を適用しなければならなくなります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記となります。
先ほどの前提で、事業供用前の資本的支出ということでしたら、150万円のうちいくらかで取得された建物本体も、新品の法定耐用年数を適用することになります。
宜しくお願い致します。
ご回答大変ありがとうございます。木造アパートですな、取得後1年以内のリフォーム、居住開始前のリフォームですが、取得価格に参入してではなく、リフォーム代金を単体で償却しなければならないのでしょうか?宜しくお願い致します。
そうなります。
前のものとは分けます。
本投稿は、2026年06月10日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







