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通勤用バイク

従業員の通勤用に原付バイクを購入したいと思います。税務上、なにか問題はございますでしょうか。
30万円ほどです。

税理士の回答

お世話になります。

本当に通勤専用での使用・貸与であれば、税務上、給与課税といった問題はありません。

私的利用があったりすると問題視されることになります。特定の従業員だけの場合は、役員送迎車と同じで、合理的な理由があれば問題ありません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

社内規定の基づくものであれば、問題はないと思います。

おはようございます、税理士の川島です。
>従業員の通勤用に原付バイクを購入したいと思います。税務上、なにか問題はございますでしょうか。30万円ほどです。
→通勤専用であれば問題ないかと思いますが、特定の方だけに貸付する場合には給与課税となる可能性はありますのでご注意下さい(従業員全員が使えるというのが前提)。

本投稿は、2026年06月13日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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