少額減価償却資産の中小特例の判定単位について
少額減価償却資産の中小特例の40万未満の判定は10万未満の判定の「通常1単位として取引されるその単位」と同様に考えてよいのでしょうか?
単価が25万のものを20個同時に購入した際に、300万の上限まで一部を少額特例の適用として残りを通常の資産計上と出来るのでしょうか?(応接セットのようなセットとして扱われる性質ではない事を前提に)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
法人も個人も同じで、単体では機能を発揮できない構築物を除いて、「通常1単位として取引されるその単位」により判定すると定められています。
上限を超えた分は、特例を適用できないわけすので、通常の減価償却資産として処理することになります。
少しでもご参考になれば幸いです。
少額減価償却資産の中小特例の40万未満の判定は10万未満の判定の「通常1単位として取引されるその単位」と同様に考えてよいのでしょうか?
単価が25万のものを20個同時に購入した際に、300万の上限まで一部を少額特例の適用として残りを通常の資産計上と出来るのでしょうか?(応接セットのようなセットとして扱われる性質ではない事を前提に)
その通りです。
よろしくお願いいたします。
佐々木美有
ご回答致します。
①10万円未満資産の判定と同じ考え方です。
②300万円までを少額特例として、上限を超えた分は通常の資産計上とする処理は可能と考えます。
(補足)
①「通常1単位として取引されるその単位」で判定すると明記されています。(単体で機能しない構築物は除く。)
②少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、「300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額」が限度とされています。
本投稿は、2026年06月24日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







