露天風呂は建物か構築物か
資産の科目について、
露天風呂は建物なのか構築物なのか知りたいです。
①建物から離れた場所の露天風呂(屋根あり、壁なし)
②建物の中に大浴場があるが、ガラス窓の向こうに露天風呂(屋根は建物から繋がって出ている)
③ ②の屋根なし
どの場合でも建物ではなく構築物としていいのでしょうか。
税理士の回答
屋根や壁がない場合は、構築物になると思います。屋根や壁がある場合は、建物として扱われると思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
個人的には以下のように考えます。
①構築物(建物に該当する余地あり)
②建物(構築物に該当する余地あり)
③構築物(建物に該当する余地は少ない)
―――――――――――
補足)
耐用年数省令別表第一に規定する建物について直接定義する規定がなく、司法は不動産登記の考え方を参考にするとされており、「屋根及び周壁」を重視して判定すると考えます。
また、建築基準法の建築物に該当するか否かも判定にあたって参考になると考えます。
そのため、ご質問の①②③について、建物登記の有無で判定すれば税務上も問題にならないと考えます。
ただし、完全な周壁を有してはいなくても、その用途に照らし、合理的なものというべきとして、構築物ではなく建物と判断した事例があります。
高松地判令和4年9月13日判決
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2022/pdf/13753.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
波多野暁生
露天風呂だから一律に「構築物」となるわけではなく、建物との一体性や構造によって判断します。
① 建物から離れた独立した露天風呂
→ 浴槽・基礎等が独立して設置されているのであれば、一般的には「構築物」として処理することが考えられます。
② 建物内の大浴場から連続しており、屋根も建物からつながっている露天風呂
→ 建物との構造上一体性が高ければ、すべてを構築物とするのではなく、「建物」又は給排水・衛生設備等の「建物附属設備」として区分する可能性があります。
③ ②で屋根がない場合
→ 屋根の有無だけで構築物と決まるものではありません。建物との基礎・床・配管等の一体性を含めて判断します。
したがって、②③について「露天風呂だから構築物」と一律に処理するのは避けた方がよいでしょう。
実務上は、工事見積書等で浴槽・基礎部分、給排水設備、屋根等を確認し、それぞれの構造に応じて資産区分を判断するのが適切です。
実際の処理にあったっては、顧問税理士先生によくご相談なさってください。
①建物から離れた場所の露天風呂(屋根あり、壁なし)
②建物の中に大浴場があるが、ガラス窓の向こうに露天風呂(屋根は建物から繋がって出ている)
③ ②の屋根なし
構築物でよいのでは、と思います。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
追記させていただきます。
ご質問の「建物か構築物か」という本体の判定だけでなく、例えばボイラー装置や濾過装置といった露天風呂の各種設備について、機械装置(宿泊業用や浴場業用)や建物附属設備の判定も必要となります。
浴場ボイラー設備は建物附属設備に該当しないケース(耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4)もありますので、各種設備についても慎重な区分が必要と考えます。
宜しくお願い致します。
みなさま丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
この度は山本先生をベストアンサーにさせていただきました。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月05日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







