委託契約先に配管取付工事を行う際の費用処理について
お世話になっております。
弊社は農業法人となりますが、新規取組を試験的に行おうとした際に
弊社所有地では機材が設置できない為、委託先農家に協力して頂き、
機械の試験を行おうと考えてます。
工事内容はスプリンクラーと配管取付工事、金額が95万となります。
弊社所有地であれば開発研究費用の減価償却を行いますが、
同上の条件でも社内で取得を行う事と同様の減価償却方法で
よろしいものでしょうか。
税理士の回答

所有権もそのままであり、委託先に贈与される、といったことが無く、支配権も管理責任も貴社にあるのであれば、物理的な場所が異なるだけで、他のものと同様の取り扱いで宜しいのかと存じます。
借地においても、その様に会計処理して良いと考えます。

委託契約先に設置しても、ご相談者に帰属する機械装置であれば、減価償却は可能と思います。
迅速な回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年07月30日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。