[減価償却]中古資産受入後の処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中古資産受入後の処理

平成19年3月以前に資産の売却元が最初に取得している資産を
平成30年に資産の購入側(当社)が購入する場合、中古資産の扱いになると思いますが、
取得後の償却方法は旧償却率、新償却率のどちらで行うことになるのでしょうか。(当社は定額法を採用)
また、取得価額の95%まで償却済みの場合は、備忘価額まで5年均等償却を行う処理で良いのでしょうか。

根拠等載っているページがあれば併せてお示し頂ければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産について、新償却率となります。
この減価償却資産について、新品、中古の区別して計算する規定がないため、同じと思います。
償却済の5年均等償却の考え方もないと思います。

中古資産の耐用年数について、参考にして下さい。
「抜粋・参考」
No.5404 中古資産の耐用年数
[平成29年4月1日現在法令等]

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

本投稿は、2018年07月31日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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