リ金額によるリース資産の判断
ご教授をお願いいたします。
法人が車両をリースする場合、1件300万円未満の場合でも、リース資産として計上して減価償却することは問題等ございますでしょうか。
税理士の回答
一件300万円未満の場合でも、リース資産として減価償却は、問題ありません。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の対象となりうる資産を、リース資産として計上してもよいかというご質問でしょうか?
前述の特例は納税者の選択ですので、しなければならないというものではありません。
会計基準からいえば、当該リース契約が所有権移転ファイナンスリース取引又は所有権移転外ファイナンスリース取引であれば、リース資産として計上すべきと考えます。
ご教示頂き有り難うございます。
(言葉足らずですいません、中小企業者には非該当のケースです)。
特殊かもしれませんが、もし他社でリースしていたものを途中で自社に承継された場合は、他社がリース資産としていたか否かとは無関係で経理処理は可能なのでしょうか(リース資産とされていたものをしなかったり、単なる賃借料だったものをリース資産として減価償却)。
他社がどのような会計処理をしていたかに関わらず、あくまで貴社とリース会社との契約内容によって判断する必要があると考えます。
度重ねまして有り難うございます。
本投稿は、2018年09月06日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。