税理士ドットコム - [減価償却]負担金を受け取った場合の仕訳について。 - 実質的な工事負担額は50万円ですので、資産計上額...
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負担金を受け取った場合の仕訳について。

建物建築に関して、完成後、施工に不備が発覚し、床を全面的に施工し直しました。
施工業者の不手際ということで、修理代の半額を受け取りました。
(例)
床修理代100万円
業者負担金50万円
実質支出金額50万円

この場合、床修理は完成まもなく行っているため、資本的支出に該当し、資産計上することになると思われますが、資産計上額は100万円でしょうか?50万円でしょうか?

税理士の回答

実質的な工事負担額は50万円ですので、資産計上額は50万円でだいじょうぶです。

ご回答ありがとうございました。

 昨日、たまたま第一法規集か新日本法規集かに、「賠償金による土地の取得」という事例が載っているのを見つけました。
 その事例では、「賠償金的性格の負担金の贈与を受けた場合には、受贈益があったものとして課税される。圧縮記帳の特例は適用外となる。」となっておりました。
 今回、私の質問内容の件に似てはおりますが、資産計上額は50万円でだいじょうぶでしょうか?

資産計上額が50万円で大丈夫である理由も合わせてご教授いただけると幸いです。

お世話になります。
「賠償金による土地の取得」の事例は、『第一法規の727の7頁・233-3』です。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

月末でバタバタしていまして、お返事が遅れ申し訳ないです。

工事負担金といいますのは、受益者負担という考え方から、受益者が公共的な性格を持つ費用の一部を負担するようなケースをいいます。市町村が行う水道施設工事のうち、自宅への引き込み部分を負担する水道施設負担金のようなものですね。こういった工事負担金は圧縮記帳が認めれていて、ご質問者がご覧になった事例は、工事負担金ではないので圧縮記帳の対象にならないというものではないでしょうか。手元にその事例集がないものですから、推測を交えていますが。

ご質問者のケースは上述の意味での工事負担金ではなく、工事に瑕疵があったための値引きですから、事例とは無関係です。

工事負担金は、Aが工事業者Bに発注し、その恩恵を受けるCがAの工事代の一部を負担するわけですが、ご質問者の場合は、工事請負業者Bと発注者Aとの関係であって、工事金額をいくらにするかの問題です。

お忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月13日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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