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個人のセキュリティコンサルティングに対する報酬の源泉徴収の有無

定年退職後、ある法人に対して、個人的に依頼されてセキュリティコンサルティングを月額15万で実施しています。国税局にHPを見ると、この報酬に対して、この法人は源泉徴収を行う必要がないように思われます。この報酬に対しては、私が確定申告をすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収されていなくても、されていても、給与所得ではなく、業務委託報酬であれば、事業所得として、確定申告することになると考えます。
収入―必要経費=事業所得の金額になります。

回答ありがとうございます。
セキュリティコンサルティングは源泉徴収の対象外ですか?依頼した法人は、私に対して源泉徴収する義務はありませんか?

源泉徴収の対象外と考えます。
「参考」
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

本投稿は、2018年09月20日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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