減価償却費の月割について
一人親方です。
このたび、業務にも利用している車輛を入れ替えることになりました。
国税庁のHPで、車輛の耐用年数は6年ということは調べたのですが、車輛を入れ替えるのは初めてなので、月割りをどのように計算すればよいのか、教えて頂けないでしょうか?
なお、入れ替えとなる現車輛は、既に6年以上経過しているため、減価償却は終わっています。
Q1.帳簿上、何月から計上すればいいのでしょうか?
契約したのは9月・納車は11月(※ディーラーでは契約後の発注となるため、契契約月に納車してもらうことはできないそうです)・ローンの支払開始は12月です。
Q2.安易に月割と考えていましたが、月割で問題ありませんか?
それとも、本当は日割りしなければいけないのでしょうか?
Q3.車輛購入時の仕訳は、
(借方)車両運搬具●●●万円
(貸方)現金●●万円※頭金
未払金●●●万円※ローン借入分
車両運搬具●●万円※現車輛の下取分
になると思いますが、減価償却は、
借方の金額(頭金や下取分を差し引く前の金額)÷6年
※初年度と最終年度は月割する
で計上していいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
A1 納車月の11月にて計上します。
A2 月割りで問題ありません。日割りはしません。
A3 (貸方)の車両運搬具は1円(6年以上経過しているため)になると思います。下取り価格との差額が(貸方)に固定資産売却益として計上されます。
ありがとうございます。
今年11月~6年後の10月まで計上できる(初年と最終年は月割で計上する)旨はよく理解できました。
ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ありません。
A3の「固定資産売却益」についてですが、私は一人親方なので「譲渡所得」になるのでは?
仮に、当初450万円で購入した車両の6年8か月後の下取り価格が35万円だったとすると、
[譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円]×2分の1
より、(350000-4500000-500000)×2分の1=結果マイナスなので譲渡所得0という理解でいいのでしょうか?
それとも単純に、350,000-1=349,999が譲渡所得ということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

藤本寛之
個人事業主(一人親方)という前提を見逃しておりました。申し訳ありません。
動産の譲渡益は「譲渡所得(総合)」になります。売却益は事業主勘定を用いて、事業所得には影響させない処理を行います。
(借方)車両運搬具●●●万円
(貸方)現金 ●●万円※頭金
未払金●●●万円※ローン借入分
車両運搬具1円※現車輛の簿価
事業主借●●万円※売却益相当額
再びご回答いただき、ありがとうございます。
また質問で返答することになってしまい恐縮です。
Q1.譲渡所得は事業主借で処理します。とのご回答を頂きましたが、下取価格が35万円,帳簿価格が1円だとしたら、譲渡所得の金額は、
35万円-1円=349999円
でよろしいのでしょうか?
Q2.仕訳時に家事按分は必要なのでしょうか?
プライベートで利用することもあるため、80%を経費として計上しています。
今までは、車輛購入の仕訳は購入価格そのままで行い、減価償却費の計算時に家事按分しておりました。

藤本寛之
A1 個人事業で使用していた車両を譲渡した場合の譲渡所得の金額は上記のとおりで良いです。
A2 事業利用割合が80%であった場合の譲渡所得ですが、割合を乗じない総額を譲渡所得として申告することになります。ただ、今回の例ですと、売却差額が特別控除(50万円)を超えないので、申告自体は不要です。
以上
何度も丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
ようやく理解できました。
本投稿は、2018年10月23日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。