区分マンション取得後の減価償却費について
区分マンション一戸を取得し、現在、賃貸募集中です。取得後すぐに、内装の手直し(壁紙の張替、ハウスクリーニング等)、エアコンや風呂場の換気扇の取り替えを行いました。
内装の手直しに掛かった費用(25万円程度)は修繕費に、エアコンや換気扇はそれぞれ機器の本体価格と取付費や処分代を合わせて10万円未満なので消耗品費に計上しようと思うのですが、宜しいでしょうか?それとも、内装代は取得費に含めて減価償却の対象とするのでしょうか?
なお、不動産所得が他にもあることから、毎年、確定申告をしています。
税理士の回答

購入後、賃貸前に行った内装の手直し代は、取得費に含めて減価償却の対象になります。(賃貸後、入居者の退去時に行った内装の手直し代は、内容により修繕費になる場合があります。)
新規取得された10万円未満のエアコンや換気扇代は、お見込みの通り消耗品費でOKです。
本投稿は、2014年08月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。