繰延資産の償却
いつも参考にさせて頂いています。
税法上の繰延資産の償却に関しての質問です。
3年以内の分割払いである繰延資産の支払期間が延長された場合はどのように処理するべきなのでしょうか?今まで通り決められた償却期間で償却してもよいのでしょうか?
また、契約解除とまではいかないが、業務が停止した場合は償却してもよいのでしょうか?
税理士の回答

ご相談の件ですが、
支払期間が延長された場合
→その時点の未償却残高を、延長後の残りの期間で償却していくことになるかと思います。
業務が停止した場合
→その時点で償却も一時停止させることになります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
業務が停止した場合は償却も一時停止となるのですね!
ということは当期の月数が12カ月の場合は、営業を停止したのが6カ月時点であった場合はその6カ月分は償却額を計上することができるということでしょうか?
また、償却額というのは限度額を超えなければいくら計上してもよいのでしょうか?
例えば節税のために今期は赤字だから償却額をゼロにしたり、黒字の時は限度額まで計上したり。
ご回答よろしくお願い致します。

営業を停止したのが6カ月時点であった場合はその6カ月分は償却額を計上することができるということでしょうか?
→ご認識の通りです。
節税のために今期は赤字だから償却額をゼロにしたり、黒字の時は限度額まで計上したり
→ご認識の通りです。
会計上は正しいとは言えませんが、税務上は償却費として計上したもののうち、限度額までが税金計算上の費用とすることが認められています。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年01月04日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。