自家用車を事業用に転用した場合の減価償却の計算方法について
昨年10月1日より青色申告業者として個人事業を始めました。
平成18年12月に310万円(新車)で取得し、自家用車として使っていた小型貨物車を
事業用100%として使用していますが、この場合の減価償却費の算出方法を教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

自家用車を事業用に転用した場合の減価償却の計算方法について
昨年10月1日より青色申告業者として個人事業を始めました。
平成18年12月に310万円(新車)で取得し、自家用車として使っていた小型貨物車を
事業用100%として使用していますが、この場合の減価償却費の算出方法を教えていただけないでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の固定資産の事業用へ転用した場合の減価償却費の計算ですが
計算方法(概要)
取得価額 - 経過期間の減価償却費 = 転用時(昨年10月1日)の未償却残高
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm参照
この場合、減価償却費は通常の耐用年数の1.5倍で計算するのですが
ご質問では、取得日が平成18年ですので、(昨年で経過期間9年)
軽自動車であれは耐用年数4年で1.5倍しても6年ですので、既に全額償却済みとなり、経費に算入できる未償却残高が無い事となります。
耐用年数は
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34354.php5/faq/34311/faq_34357.php参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。