白色から青色への変更時の減価償却について
2018年に減価償却した物(23万円)の残り金額を2019年に青色にて一括償却することは可能でしょうか。
2018年は白色申告で確定申告を終えました。
来年は青色申告にて実施したいと思うのですが上記点が気になります。
税理士の回答
措置法28条の2に規定する少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例のことでのご質問でしょうか?
そうであれば、この特例は取得価額が30万円未満のものですので、ご記載の償却資産はこの特例は適用されません。
また、一括償却をしても法定償却率による減価償却費を超える金額は経費とすることは出来ません。
本投稿は、2019年02月24日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。