減価償却の仕方を教えてくださいm(_ _)m個人で所有していた車を法人所有に変更しました。
150万で新車で買った普通車を個人名義から法人名義に変えました。
減価償却したく。現在3年1ヶ月使用した今、法人に譲渡したので。
(72-35)+35×0.2≒3年
残り3年で減価償却すれば良い事はわかったのですが。
問題は価格で、購入時の150万を丸々償却していいものなのか。
何か計算方法があり。
3年1ヶ月目減りした部分を差っ引いて残りを償却した方が正しいのか。
それとも、法人が3年1ケ月落ちの妥当な価格100万位?を個人に支払ってその金額から償却するのが正しいでしょうか?
ちなみに法人は1人社長で、=個人のようなものです。
何卒よろしくお願いいたします!
税理士の回答

中島建治
車を会社に移転させるときの時価で計上して、減価償却を中古資産としてご質問にある耐用年数で行うこととなります。この時価ですが、第三者との取引でしたら取引価格は時価に近いと考えられますが、今回の場合、社長=個人ですので同様の経過年数の車の取引価格などを参考に計上価額を決定されると良いと考えます。
本投稿は、2016年01月31日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。