税理士ドットコム - [減価償却]車両事故で全損になったときと車両購入時の仕訳 - 車両保険金95万円と帳簿価71万円の差額は、(事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 車両事故で全損になったときと車両購入時の仕訳

車両事故で全損になったときと車両購入時の仕訳

こんにちは。主人が配送業の個人事業主です。
10月に営業車で事故にあい、11月に保険会社から車両保険金を振り込まれました。そのさいの仕訳を教えていただきたいです。
車両保険金→95万円  期首帳簿価額→97万円 
11月に保険金が振り込まれるまでの減価償却をすると帳簿価額が71万円になります。 車両保険金95万円と帳簿価71万円の差額はどのような勘定科目になりますか?
そもそも減価償却をせずに、期首帳簿価額で仕訳をするのか、減価償却後の金額で仕訳をするのかわかりません。教えて下さい。
それと、事故後すぐに新車を購入していますが、12月に支払いをして1月納車でした。会計ソフトでそのさいの減価償却資産の登録はいつにすればいいですか?決算書の減価償却費には記入すべきですか?
初めてのことでどのようにすればわからない状態なので教えていただきたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

車両保険金95万円と帳簿価71万円の差額は、(事業主勘定)になります。

車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
 なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

10月まで事業用に使用されていれば、それまでは、減価償却されたら良いと考えます。

新車は、1月登録であれば、1月から減価償却します。

本投稿は、2019年03月05日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230