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不動産所得(家賃収入)の経費としての減価償却について!

法定耐用年数を経過している木造戸建ての減価償却の計算について質問です。

築40年の木造戸建て住宅を親から相続し、H29年3月より賃貸として人に貸しております。サラリーマンで医療費控除等もあるので確定申告をするのですが、家賃収入から諸経費(固定資産税、保険等)を差し引いた分が不動産所得となるのは理解しております。その諸経費の中に、減価償却費も含まれると思うのですが、計算が分かりません。

法定耐用年数はすでに経過している建物でも、4年は減価償却できるというのを聞いたり調べたりしたのですが、建物の固定資産評価額しか分かりません。節税のために経費として減価償却費を含めたいのですが、どのように計算したら良いのか教えて頂けると助かります。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

木造住宅の法定耐用年数は22年です。
築40年ですと法定耐用年数が終わっていますので中古資産の法定耐用年数の計算で22年×20%=4.4年になります。
しかし、築40年の場合には、建物の未償却残高は、0円と考えます。
減価償却費は計上できないと考えます。

本投稿は、2019年03月05日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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