減価償却後の車の処理方法・申告方法について
個人事業主で車両を保有しておりました。
減価償却は終わったのですが、個人での使用と按分していたため、簿価が残っています。(費用計上していたのが5/7)
これの処理方法を教えて頂きたく、投稿いたしました。
上記の状況なのですが、
買い物などで利用している車の売却は申告しなくてOKという話も聞いており、
この後、何をしたらよいかが分かっておりません…
具体的に知りたいことは、
この車両を自分で使い続けた後、いつかは買い替えることを考えているのですが、
こういった場合、以下の①②の処理はどのようにしたらよいでしょうか?
*他に処理すべきことがあれば教えて頂ければ幸いです。
①自分で使い続けるための処理(固定資産台帳から除却すればOK?)
②自分で使い続けた後の売却時の処理(買い物などで利用した車両だから、申告しなくてOK?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①事業部分の減価償却が終わり自分で使い方たい場合には、
(事業主貸)/(車両運搬具)で良いと考えます。
②事業用でも自家用でも車両の売却は譲渡所得に該当します。
「参考」
①短期譲渡所得
短期譲渡所得の譲渡益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高限度額50万円)
②長期譲渡所得
長期譲渡所得の譲渡益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高限度額50万円)
※長期譲渡所得は他の所得と合算されるときに、「長期譲渡所得の譲渡益×1/2」としてから他の所得と合算されます。
本投稿は、2019年03月13日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。