投資用区分マンションの減価償却費の考え方について
マンション購入時の契約書に
土地、建物に分け記載することができると思いますが、給与所得をできるだけ減らしたいため、建物を9土地を1の割合などにしたいと思っておりますが
売主と合意が取れれば、税務的に問題が、ないものでしょうか?
また確定申告のときに、その建物の費用の2、3割を15年償却の設備とすることは可能でしょうか?
税理士の回答
建物が9割、土地が1割とした場合に、建物であれば床面積の㎡単価、土地であれば敷地権の㎡単価を計算して、通常の建築価額や近隣の土地相場と大きな乖離がなければ宜しいと思いますが、異常にバランスが悪い場合には問題ないとは言えなくなります。調査の対象になることも考えられますのでご留意ください。
建物価額の2~3割を根拠もなく耐用年数15年で償却する建物付属設備とすることは問題かと思います。見積書(仕様書)などから建物付属設備の金額を具体的に算定して建物本体と区分する必要があると考えます。
回答ありがとうございます!近隣のm2単価から建物の価格を算定し、全体の金額から
建物価格を差し引き、土地価格が結果として1建物が9になっても問題ないということでしょうか??
本投稿は、2019年04月24日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。