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【減価償却と圧縮記帳】減価償却は、事業をしなくなってしまったサラリーマンでも対象でしょうか??

減価償却は、事業をしなくなってしまったサラリーマンでも対象でしょうか??
以下の例があっているかどうか含めて教えてくださいませ。

例えばですが、
2019年の時点では白色で個人事業主をしていて、
その際に200万のソフトウェア(減価償却5年)を購入したとします。

2019年に100万の補助金を受け取り、圧縮記帳された場合、

補助金100万-ソフトウェア200万=-100万となり、

減価償却の5年間の間、
-20万程度節税ができると思うので、
例えば、サラリーマンの収入が200万だった場合、
確定申告をすれば、20万をぶつけることができるので、
20万に対しての所得税や住民税は国から還付される、
と思います。

ただし、2年目以降、サラリーマンが事業をされなくなってしまった場合、
事業をしていた際の、減価償却経費は、サラリーマン収入と毎年相殺できるのかどうか
をおしえてくださいませ。

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業をやめた場合には、減価償却費は計上できません。2年目以降、給与所得とは損益通算はできません。
しかし、事業を廃止した年度に、固定資産等を廃棄処分した場合に、その年度の事業所得が赤字になる時は、給与所得等他の所得と損益通算ができます。

事業をやめた場合には、減価償却費は計上できません。2年目以降、給与所得とは損益通算はできません。


廃業届などを出さなければ、事業の売上が0でも大丈夫でしょうか??
月1回くらいは活動するとしたら。

しかし、事業を廃止した年度に、固定資産等を廃棄処分した場合に、その年度の事業所得が赤字になる時は、給与所得等他の所得と損益通算ができます。

承知いたしました。
つまりこれは、廃棄した場合は、数年かけて行う減価償却が一括で経費にできる、ということですよね??

・売上が0円だと、事業を継続しているか実質的に判断する事になると考えます。
・除却した場合には、一括して経費になります。一括償却とは違いますが、経費としては、同じ効果になると考えます。

本投稿は、2019年05月06日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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