税理士ドットコム - [減価償却]白色でのパソコンの経費計上について - 白色申告者が20万円以上のパソコンを購入した場合...
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白色でのパソコンの経費計上について

今回白色での確定申告を行うのですが、
うっかり12月に20万円以上のPCを購入してしまいました。

固定資産になるのだろうと思うのですが、
どのように経費として計上したらよいのか
自信がないのでアドバイスいただけませんか?

税理士の回答

白色申告者が20万円以上のパソコンを購入した場合には、「器具備品」として固定資産に計上し、耐用年数4年で減価償却費の計算を行って経費処理することになります。
具体的には次のようになります。
・平成27年分:「購入価額」×0.25×1/12=減価償却費の金額
・平成28年~30年:「購入価額」×0.25×12/12=各年の減価償却費の金額
・平成31年分:「購入価額」×0.25×11/12=減価償却費の金額

なお、減価償却の計算に関して「定率法の届け出」がされている場合には、上記の償却費の計算が異なりますので、ご面倒ですが再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
特に届出等はしておりませんので、
アドバイスいただいた内容で進めようと思います。

確定申告と共に次回から青色の申請ができるよう準備いたします。

本投稿は、2016年02月24日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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