償却不足額の回収について
法人税
減価償却不足について
例えば取得価額が60円で
法定の償却が定額法で年20円だとします
それを会社では年10円を償却費としていた場合
1年目
税務上20
会計上10 →調整なし
2年目
税務上20
会計上10 →調整なし
3年目
税務上20
会計上10 →調整なし
4年目
税務上0
会計上10 →超過額(加算調整)
5年目
税務上0
会計上10 →超過額(加算調整)
6年目
税務上0
会計上10 →超過額(加算調整)
7年目
税務上0
会計上0 →調整なし
となり、会計上では30しか経費にできなくて残り30が浮いたままになっているのですが
この差異はいつ解消するのでしょうか?
売却や除却するときまでそのままになるのでしょうか
税理士の回答

償却限度額は取得価額の60円に達するまで毎年20円です。
1・2・3期は毎年償却不足額が生じているだけの状態です。
4・5・6期目は限度額20円のところ会計上10円しか償却してないから加算する必要はありません。
6期目が終了した時点で総額60円が償却費として損金に算入されてます。
本投稿は、2019年05月23日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。