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個人成りの減価償却資産

法人を解散して個人事業者となりました。
法人が有していた車を解散により、個人事業者が時価で買い取りました。
簿価が1円で時価が50万円(ディーラーに査定してもらいました)でした。
個人事業者が買い取り時の仕訳が
(車)50万円/(現金)50万円
となりました。
この車は、法人の時に減価償却を1円まで計上しており、同じ車を個人で50万円を簿価として減価償却をしてよろしいのでしょうか?
同じ車なのに、法人と個人で減価償却を二重に計上しているようで違和感があります。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人は、50万円で売却で収入(利益)になります。
個人は、50万円で購入ですから、(車両運搬具)として減価償却していきます。
特に問題はないと考えます。

早速のご回答ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

本投稿は、2019年06月26日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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