固定資産の耐用年数について
当社は油圧ショベルなどの建設機械、またそれに付属して使用するアタッチメントのレンタルをすることを目的とする法人です。
その建設機械及びアタッチメントの貸与先のほとんどが総合建設業者(解体業者)で、まれに産業廃棄物処理業者に貸与することがあります。
『貸与資産については、貸与を受けている者の資産の用途に応じて耐用年数を判定する』と聞いてますが、当社の場合貸与先を総合建設業者(解体業)のみとした場合、その耐用年数は6年(原価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二及び装置の耐用年数表参照番号30番)で良いかと思いますが、まれに産業廃棄物業者(産業廃棄物処理業者に貸与することによって、耐用年数は8年(同表55番参照)にしなければならないのか、それとも6年で宜しいのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
解体業における油圧ショベルおよびアタッチメントの法定耐用年数は6年なので、御社における主な取引先が解体業者であれば、耐用年数は6年として償却すれば良いと思います。
ありがとうございました。参考にして減価償却いたします。
本投稿は、2019年08月01日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。