別荘をリノベーションして民泊に供した場合の減価償却について
保有する別荘を資本的支出に該当するリノベーションを施して、民泊に供した場合、リノベーション費用を用途(例えばトイレ、バス、エアコン)の耐用年数に従って減価償却することは可能でしょうか?また、新たに購入した別荘に、同様にリノベーションを施す場合と比較して税の取扱で違いは生じますか?
別荘は年間で1−2週間ほど自分で利用することを考えていますが、民泊には上限の180日を目安として供したいと考えており、自家利用よりも民泊利用の方が大幅に長期にわたる見通しです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
保有する別荘にリノベーションする場合
→用途別に減価償却は可能と考えます。別荘本体の減価償却費も、取得年月・取得価額がわかっていれば計上できると考えます。
購入した別荘にリノベーションする場合
→こちらも同様に用途別に減価償却は可能と考えます。
いずれも民泊に供した日数に応じて按分した金額を、必要経費にされれば問題ないと考えます
早速にコメントくださりありがとうございます。
頂戴したコメントの「日数に応じて按分した金額」とは、どのような額になりますでしょうか?
例えば、年間100日を民泊に供した場合、365分の100を減価償却の総額に乗じて得た金額、という意味でしょうか?自家利用が年間5日の場合だと、365−100−5=260日分は、計上不可、という整理になりますでしょうか?
矢継ぎ早に恐縮です。どうぞよろしくお願いいたします。

酒屋就一
そうですね、そのご理解であっています
承知しました。早速にありがとうございます。
本投稿は、2019年08月13日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。