税理士ドットコム - [減価償却]業務に使用するノートパソコンについて - プリインストールされたOSのようなものでなければ...
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業務に使用するノートパソコンについて

白色申告の一人親方です。
業務に使用するため、中古のノートパソコンと有料ソフト(パッケージ版)を購入しようとしています。
合計金額は16.2万円ですが、本体が9.72万円・ソフト代が6.48万円です。
白色申告なので、10万円以上は減価償却の対象ですが、本体とソフトに分けることで、一括償却してもいいでしょうか?
その場合、レシート(領収書)は、本体分とソフト分で別々に貰ったほうがいいですか?
それとも、一括で貰って、別途明細(本体97200円税込・ソフト代64800円税込)を付けていれば問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 プリインストールされたOSのようなものでなければ、基本、パソコン本体とソフトウェアで分けることができます。
 また、区分内容が別途明細でわかれば、レシート(領収書)一括で問題ないです。

取得価額が10万円未満のものについては仰るように資産計上しなくてよいのですが、この時の取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

通常1単位とは、販売されるときに、通常は別々には販売されず一体として取引されるようなイメージです。なので、PCにWindowsが入っているというような場合であればOSのソフトは通常1単位と考えられますが、会計ソフトやCADのソフトなど、通常パソコンに標準装備されていないものであれば、別のものとして費用化してもらってOKです。

領収書は別に分けてもらう必要はないですよ。領収書が別途かどうかは上記には関係ないと思っていただいて結構です。

申告頑張ってくださいね!

お二人の先生方、ありがとうございました。
領収書の件は一括で問題ないとのことで安心しましたが、ソフトウェアについて再度質問です。
例えば、パッケージ版ソフトを購入したら、お店側がサービスでインストールとセットアップ作業を行ってくれた場合、プリインストールされている(一体取引)とみなされてしまいますか?
それとも、購入時はインストールされておらず、購入後にインストールされるのだから、問題ないのでしょうか?
自宅でインストールしたか、お店でインストールしたかなんて、わざわざ調べないかもしれませんが・・・。

 OSのようなものでなく、かつ、パッケージ版ソフトですから気にする必要ありません。

あくまで一体として動くかどうかなので、お店でインストールしてもらっても、そのソフトがないと動かないというようなものでなければ大丈夫です。

再びありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

中古パソコンなので、Windows7がインストール済・初期化済のものなのですが、来年でサポート終了とのことで、Windows10の購入を勧められています。
見積を取った時、お店の方から「よかったら、Windows10とか今回購入予定のソフト全部、インストールとセットアップまで済ませましょうか?もちろんパッケージソフトですから、本体と一緒にソフトもお渡しします。手数料はサービスしますよ?」と言ってもらっていて、すぐ使える状態で受け取れるのは魅力的だと思っていましたが、それで一体取引と言われたら困るなあと不安になっていました。
問題ないとのご回答を頂けたので、お願いしようと思います。
助かりました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2019年08月27日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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