古屋付き借地物件の減価償却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 古屋付き借地物件の減価償却

古屋付き借地物件の減価償却

築40年の古屋付き戸建借地権を4000万円で購入予定です。
これをリフォームに900万円かけてシェアハウスにして
年600万円の収入予定です。

購入先と地主は異なり
個人の売主へ4000万円支払います。
減価償却を4年に分けたいのですが
明細をどの様に書いて貰えば宜しいでしょうか?

私見では1000万円を古屋
3000万円が借地権なのかなと思うのですが‥

税理士の回答

取得するのが個人であるとして回答します。

中古資産を取得し、資本的支出を行った場合、次のような取扱いがありますが、大丈夫でしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm

支払い額の4000万円の按分や耐用年数が妥当であれば、減価償却は青色申告なら青色決算書用紙に、白色申告なら収支計算書に減価償却の欄がありますので、そこに記入すれば良いです。
「明細をどの様に書いて貰えば」の意味が不明です。4000万円を支払ったときにもらう明細のことなら、事実に即して書いて貰うべきで、恣意的に書いて貰っても、通常の取引として異常であればその内容は採用できません。

ご回答ありがとうございます。
当方、青色申告の個人事業主です。
借地権4000万円とされていて
中古戸建をリフォームの予定ですが
躯体状況によっては建て替えも仕方なしです。
その場合は新築2000万円はかかる見積もりですが
借地権購入が初めてで
中古戸建の減価償却に戸惑っておりました。
仲介業者の方に詳細確認してみます。

本投稿は、2019年10月21日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,734
直近30日 相談数
801
直近30日 税理士回答数
1,482