[減価償却]再:代理店契約締結金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再:代理店契約締結金について

現在第1期目の法人の会社の経理の仕事をしております。
この度、代理店業務委託契約を結ぶことになりました。その契約締結金としてメーカーに500万円支払います。
そこで、この契約金についての処理に悩んでおります。契約書に記載されている有効期限は1年間で、互いに申し出がなければ1年間ごとに自動延長ということなのです。

その場合、処理の仕方は全額当期の支払手数料として処理するのか、それとも償却資産として5年で償却していくのか・・・。

顧問税理士もいない状態でありますが、知り合いの税理士の方何名かに伺っても様々な回答のためさらに困惑しております。


↑以前上記の内容で、御相談をさせて頂いた者です。
状況がまた変わりましたので、改めてご相談にのってほしいと思っております。

代理店契約金は戻ってくるものではないようです。
現在のところ、100万のみ支払っていて400万は未払いの状態です。
メーカー側の状況により、代理店契約を解除するかもしれません。
その場合、支払った分のいくらかは戻ってくるかもしれません。

そういったことが起こっている状態の場合は、償却の処理はしない方がよいのでしょうか?

今月決算のため悩んでおります。

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

将来的に帰ってくる可能性がある場合は、支払手数料としたり、償却の処理をしないで、仮払金として処理することが望ましいと思います。
最終的に返金されるか、返金されないことが確定した段階で会計処理を行うべきであると思います。

本投稿は、2014年12月04日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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