個人所有の建物を事務所にする場合の減価償却
今年、個人事業主から法人に切り替えました。
個人の時は私所有の事務所部分を減価償却しておりましたが、
法人化してからも会社の事務所として使用しています。(店舗はほかにある)
賃貸料は発生していません。
この場合でも建物の減価償却は可能ですか?(個人の確定申告として)
賃貸料を発生させないと減価償却はできないですか?
税理士の回答

法人成された時までの個人事業分の減価償却はもちろん可能です。法人成後は、仰っているとおり、個人に賃貸収入がなければ減価償却費の計上はできません。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございました。
もう少し詳しく説明しますと、2階建ての建物で、
1階部分は継続的に賃貸中で家賃が発生しております。
2階部分を事務所としております。
その場合1階部分のみの減価償却をおこなうということでしょうか?
再度回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

仮に1階と2階が同面積としまして、この場合の事業割合は、賃貸している部分の2分の1相当になります。
ご自身の会社としましても、別人格になりますので、無償での賃貸は、個人的使用(居住等)と同じ扱いになると考えます。
よろしくお願いいたします。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月15日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。