賃貸住宅売却時の減価償却資産の未償却資産の扱い
築40年の木造賃貸住宅を売却しました。
請負契約書がなく、建築価格は不明です。
売却価格は、1000万円
売却時点の未償却残高400万円
上記未償却残高を取得費に計上できますか。
税理士の回答

中西博明
築年数40年、建築価格不明、売却時の未消却残高400万円とのことですが、木造で築年数40年、建築価格が不明の物件で未償却残高があること自体分かりませんね。
木造建物の耐用年数は22年なのですが、不動産所得の計算上、減価償却されてきたんでしょうか。
もし、取得費とすれば後に税務署から照会がありそうですね。
一昨年に浴室改修、給湯器の交換をし、約200万円を減価償却資産として申告しています。

中西博明
資本的支出ですか。
不動産所得の計算で減価償却資産にしていて、400万円は資本的支出ということならいいとは思いますが、本体の残高も含まれておれば、譲渡所得の申告の際、税務署で相談された方がいいかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
税務署で相談します。
本投稿は、2020年02月16日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。