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事業で使用している車の減価償却について

DTPとwebデザイナーとしてフリーランスとして活動しています。
平成29年4月に普通車を新車で購入したものを、平成31年2月より個人事業で使用するようになりました。この場合、減価償却として耐用年数6年、定額法の0.167を使用して減価償却費を算出していいのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

減価償却費の計算はそれで結構ですが、事業割合分を必要経費にしてください。

本投稿は、2020年03月13日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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