償却資産一部除却した場合の減価償却費の計算
青色申告、個人事業主です。
今、確定申告書を作成しています。不動産所得の決算書の書き方で不明な点があります。
アパートの冷暖設備を一括(12台)で減価償却しているのですが、そのうちの4台を年の途中で交換しています(それぞれ交換時期が違います)その場合、今までの冷暖房設備の欄は一旦削除して、残りの8台と4台をそれぞれ分割し、新たに減価償却資産の入力をするのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
まず、除却された4台分は、除却された月までの減価償却後に、4台分だけ除却処理になります。
次に、新たに購入された4台分は、事業供用時期別に分けて、減価償却資産登録を行い、減価償却を行います。
なぜなら、減価償却は、月割計算になるので、事業供用時期が異なれば、その時期ごとに計算しないと、正しい減価償却費が算定されないからです。
本投稿は、2020年03月14日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。