【フリーランス】住宅ローン利用時(妻名義)の減価償却費と住宅ローン控除について
自宅でほぼ一日中仕事をしているのですが、減価償却費を経費計上できると知り、中古住宅の購入を考えています。
妻名義で住宅ローンを組み、中古住宅を買った場合、減価償却費を経費として計上+妻は住宅ローン控除を受けることが出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
住宅借入金等特別控除は、居住割合90%以上なければ控除対象になりませんので、あなたが減価償却費を必要経費にする場合、事業割合は10%未満とする必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。
10%以上を経費にしたい場合は、住宅ローン控除を受ける選択をしなければ良いということでしょうか。

中西博明
そうですが、住宅借入金等特別控除は税額控除ですし、また、住宅である以上減価償却費を全額必要経費にするのはできませんから、世帯の税負担を考えると一般的には税額控除の方が節税になると思いますので、よく検討されることをお勧めします。
ありがとうございます。色々と検討してみます。
妻名義であったとしても、ご回答いただいた内容も含め問題はなく行えるということでしょうか。

中西博明
同一生計であれば奥さん名義の不動産を減価償却資産とすることは可能です。
ありがとうございます。とても助かりました。
ご回答いただいた内容も含めて検討してみます。
本投稿は、2020年04月03日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。