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車の減価償却について

2018年8月に2018年1月登録の登録済み未使用車を購入しました。
軽自動車で購入金額は本体価格120万円です。
購入から通勤に使用していますが週2~3回なので事業使用30%と考えています。
令和元年の確定申告から減価償却として計上したいと思っています。
購入した年の確定申告には減価償却をしていません

この場合の耐用年数、減価償却の金額等教えてもらえますでしょうか

計算式もみたのですがよくわからなく困っています

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

詳しい日付がわからなかったため前提として
車両の購入は2018年8月1日
その車両を事業で使用し始めたのが2019年1月1日と仮定します

まず、この場合事業で使っていなかった期間に減った価値(減価の額)
というのを求めるのですが
その場合の計算で、購入から事業供用までの期間が6月未満の場合
0ということになります
今回の場合、2018年8月1日から2019年1月1日までですと5か月ですので
減価の額は0ということになります

ということはどういうことかというと、2019年からの減価償却は購入した金額120万円を基に行う
ということになります

そうなりますとあとは実際の減価償却の計算です
今回の資産は中古購入で、製造から7か月経過したものを購入したわけなので
軽自動車の耐用年数はもともと4年(48月)なので

(48-7)+7×20%=42.4月→3年
となり、3年が耐用年数となります
恐らく減価償却に関しては定率法に変更する届け出は出していないと思いますので、定額法で行い
定額法の3年の償却率は0.334ですので
1,200,000×0.334=400,800

更に事業供用割合が30%とのことですので
400,800×30%=120,240
が経費になる額だと思われます

こまかい計算ありがとうございます

本投稿は、2020年05月02日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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