減価償却の期間について
法人を設立し設立から決算までの期間が10ヶ月になりますが減価償却の期間についてお願いします。
358,000円のコピー機を設立から4ヶ月目に購入した場合、耐用年数は5年となると思いますが、定額法、定率法どちらを使用しても5年目で減価償却が終わるのでしょうか。
定額法、定率法を手計算してみたところ6年かけての減価償却になりましたがどこか間違えているのかご指摘いただければ幸いです。
定額法 定率法
1年目 35,871円 71,743円
2年目 71,600円 114,502円
3年目 71,600円 68,702円
4年目 71,600円 41,221円
5年目 71,600円 30,916円
6年目 35,728円 30,915円
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
減価償却費の計算は割愛させていただきますが、1期目の途中から減価償却を開始したのであれば6期目の途中で終わりますので、減価償却費は1期目から6期目迄発生します。
本投稿は、2020年05月15日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。