減価償却を忘れていた場合について
経理初心者です。
過去分の減価償却について質問させて頂きます。
建物使用の権利と建物について、減価償却を行っていませんでした。
建物使用の権利は7年前、建物は増築でしたので3年前に発生しています。
この場合、今期に減価償却を行なってよいのでしょうか?
恥ずかしながら、今まで黒字になったことはありません。
ご指導のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
建物使用の権利とは地代家賃のことでしょうか。それとも何らかの差入れ保証金でしょうか?個人事業なのか法人事業なのかにより、方法も変わるのですが、個人事業の減価償却費は強制計上になります。したがって、経費計上すべきものを計上し忘れていたということになります。更正の請求は5年前までさかのぼってできるのですが、黒字になったことがないということですので、青色申告をされていれば過去3年間の損失を計上し、これから生じる黒字と相殺できます。白色にはこの制度はありませんので切捨てです。次に法人事業であれば、減価償却をしないという選択をしていただけですので帳簿残高に対して減価償却を行うことができます。建物使用の権利の内容がわかりませんのでお答えできませんが、個人事業、法人事業によって上記のような取り扱いになります。
ご回答ありがとうございます。
質問内容が不十分で申し訳ありません。
青色申告をしています中小企業です。
建物使用の権利は家賃とは別で開業時にお支払いしたものです。
今期までの減価償却費を累計して計上との理解でよろしいでしょうか?

境内生
減価償却費はまとめて計上するのではなく、従来の減価償却費の計算方法に基づいて算定します。帳簿残高が切捨てにはならず、償却期間がずれ込むとご理解下さい。権利金の内容が開業費なら一括で償却しても任意なのですが、どのような内容のお支払いか不明でどのような勘定科目で処理されているか分かりかねます。
お忙しい中、ご指導いただきありがとうございます。
権利金は建物を賃借するための権利金で繰越資産となっています。
今期から耐用年数の期間、計算方法に基づいた減価償却費を計上していきます。
ご丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月25日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。