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【至急】顧客からの受注減による資産稼働の停止について

コロナの影響をうけ、顧客からの受注減の影響で加工をおこなう設備の稼働状況が悪化しており、電源の停止を検討しています。
装置の電源を停止した場合、償却費の計上自体をストップすることは可能なのでしょうか? 計上はストップできない場合、償却費は何の科目に逃がせばいいでしょう。

税理士の回答

税務としての判断なのか、適正な期間損益計算としての判断なのか、不明なので答えにくい質問です。

公認会計士の監査を受ける会社ならば、今後の見通しによっては、減価償却は停止できても、減損会計の問題があり、損失の計上も検討しなければなりません。

税務だけの判断で良ければ、法人の場合は、減価償却費として損金に計上される金額は、償却費として計上した金額のうち、償却限度額までの金額ですから、償却費として計上しなければ良いのです。

税務としてです。受注減により稼働停止する場合、減価償却として計上しない場合は償却費にあたる金額はどの勘定科目が良いでしょうか

計上しない場合は、何もしません。

例えば、本来なら、年間120,000円を計上するところ、30,000円だけしか計上しない場合は、90,000円はなにもしません。

減価償却費//減価償却累計額 30,000 だけで、他の処理はしません。

では、償却をストップした場合、年間120000円かかる償却費を残り8か月で停止の場合は会計処理も何もせず(4か月分の償却費は計上)貯蔵品みたいな位置づけで考えてみます。

何度もすみません。 稼働を停止したら、残りの減価償却費は計上しなくてよい。
で問題ありませんよね。経理処理もしなくてよい、と。 遊休資産にすればいいでしょうか。

税務上だけで良ければ、法人の減価償却費として損金になるのは、決算で計上した額のうち、償却限度までです。
理由は問いません。

使っていようが、減価償却費を計上しなければ損金になりません。

本投稿は、2020年05月28日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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