少額減価償却資産について
現在法人の確定申告をしています。
減価償却資産について、10-30万円の間なら一年で精算できると確認し、「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」に記載しました。
10万円未満の消耗品も「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」に記入しないといけないのでしょうか。
税理士の回答
10万円未満の消耗品も「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」に記入しないといけないのでしょうか。
必要ありません。

こんばんは。
10万円未満の消耗品は「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」へ記入する必要がないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
5 その他注意事項(1)部分が根拠になると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月23日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。