ガス設備配管の取扱について
ガス設備は、ガス会社が充填する容器〜室内にある給湯器などの機器まで、すべて配管でつながっています。
この場合、一つの資産としてとらえるべき単位はどのように考えるのが税務リスクが無いかをアドバイスいただきたいです。
また、根拠となる条文や事例があればご紹介頂けると幸いです。
例えば、容器や給湯器は別途個別に工具器具備品などの耐用年数表にあるものが該当するため、配管とは切り分けて考えています。
切り分けが難しいものがある場合には配管の取得価額に含め建物付属設備で15年償却をしています。
悩ましいのは、上記リンク先にもあるように配管が供給配管(容器とメーターの間)と消費配管(メーターと給湯器等の間)の2つに呼称が分かれている点です。
供給配管15万円と消費配管15万円を個別に判定した場合はそれぞれ一括償却資産になり、総額30万円で判定した場合は建物付属設備になってしまうのですが、どちらで考えるのが妥当でしょうか。
そもそも、配管単独だけではガスが供給も消費もできないので、配管は容器や給湯器の取得価格に含めたほうがよろしいのでしょうか?
アドバイスを頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

減価償却資産は一体として効用を有する単位で考えますので、配管単独だけではガスが供給も消費もできないので、配管は容器や給湯器の取得価格に含めたほうがいいと思います。
本投稿は、2020年06月24日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。