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中古購入の自家用車を事業用に変更する場合の減価償却可否について

2015年12月初年度登録の車を、中古車として2018年12月に600万円で自家用として購入しました。2022年1月にサラリーマンから個人事業主となる予定のため、事業用車に変更したいと思います。その時点で約6年落ちとなりますが、固定資産として減価償却は可能でしょうか?ローン残債が400万円残っているため、出来るだけ償却できればと思っております。なおもう1台妻が車を所有しているためそれを自家用車とし、本件の車は100%事業用にしたい考えです。よろしくお願いします。

税理士の回答

2015年12月初年度登録の車を、中古車として2018年12月に600万円で自家用として購入しました。

2022年1月にサラリーマンから個人事業主となる予定のため、事業用車に変更したいと思います。

2018年12月から・・・4年経過です。
普通乗用車は、6年ですが・・・自家用なので・・・6*1.5=9年と計算します。
6,000,000*0.112*4=2,688,000円
6,000,000-2,688,000=3,312,000円が未償却残高です。
2022年の期首残高です。

2022年の償却費は、6,000,000*0.167=1,002,000円できます。
下記のローン残高とは関係がありません。
宜しくお願い致します。

その時点で約6年落ちとなりますが、固定資産として減価償却は可能でしょうか?ローン残債が400万円残っているため、出来るだけ償却できればと思っております。なおもう1台妻が車を所有しているためそれを自家用車とし、本件の車は100%事業用にしたい考えです。よろしくお願いします。

ご返答いただきありがとうございます。大変参考になりました。恐縮ながら追加で教えていただけますとありがたいのですが、2022年から計何年間償却できるのでしょうか?
またその何年かで未償却残高 の3,312,000円を全て減価償却していくという理解でよろしいでしょうか?

2022年から計何年間償却できるのでしょうか?
3年と少しですね。
またその何年かで未償却残高 の3,312,000円を全て減価償却していくという理解でよろしいでしょうか?
1円残すまで償却できます。
宜しくお願い致します。

ご丁寧に対応いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月03日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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