中古一軒家を賃貸に出したいと考えてます。減価償却率について
この度会社の異動で去年中古で購入した家を賃貸に出そうかと考えてます。
築13年の木造戸建てを中古で購入し1年住みました。
固定資産税を元にした家屋の購入費用は1600万でした。
耐用年数は 22-14+14×0.2=10
償却率は0.1
減価償却費の計算は16000000×0.1=1600000
で間違いないでしょうか。
家賃は今のところ月11万、年132万で考えているので、かなり減価償却費より低くなります。確定申告はしなくても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
確定申告しないのであれば、耐用年数は法定耐用年数となります。
22年だと
16,000,000×0.046=736,000
ただし、当初から貸付事業用ではなかったので、不動産取得税は、取得価額に算入しますので、計算の元になる1,600万円に不動産取得税を足してください。
減価償却以外に、固定資産税なども経費になりますが、所得が出て、確定申告が必要になると思われます。
給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告不要を選択できるかもご検討ください。
確定申告するのであれば、中古資産の耐用年数も選択できます。
ただし、買った時は13年経過ですから
22-13+13×0.2=11 (年)です。
居住していた1年は、減価の額の計算で、償却済みとみなされます。
22×1.5=33年 旧定額法0.031
16,000,000×0.9×0.031=446,400
(1600万円で計算しましたが、不動産取得税を加算して計算してください。)
不動産の赤字のうち、土地の借入金利子に相当する金額は、他の所得との損益通算はできません。他の赤字は損益通算できますので、給与所得と通算して、還付となるのではと予想します。
本投稿は、2020年07月14日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。