事業に転用した自家用車の減価償却について
今年開業したばかりの個人事業主です。
2019年の1月に耐用年数過ぎの中古車を230万円で購入しプライベートで1
年乗り、2020年の1月から開業準備に取り掛かり2月に開業しようと思ったらコロナの影響を受けて、開業届を出したのが6月になってしまいました。
その場合は減価償却ができるのは分かるのですが、計算の仕方が分からないので是非教えて頂きたいのです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
普通乗用車、開業日が6月、法定償却方法(定額法)という前提で回答します。
➀減価の額
230万円×0.9×0.111(注1)×1年(注2)=229,770円
(注1)法定耐用年数6年×1.5=9年 → 旧定額法の償却率0.111
(注2)非業務用期間1年5月→1年
➁未償却残高
230万円-229,770円=2,070,230円
➂2020年の減価償却費
230万円×0.500(注3)×7月/12月=1,341,666円
(注3)中古耐用年数 耐用年数経過しているため6年×20%=1.2年 → 2年未満のため2年 → 定額法0.500
④2020年12月末の未償却残高
2,070,230円-1,341,666円=728,564円
すみません。➂の計算が間違えていました。
➂2020年の減価償却費
230万円×0.500×7月/12月=670,833円
④2020年12月末の未償却残高
2,070,230円-670,833円=1,399,397円
です。
前田先生ご回答ありがとうございます。
私の質問の方で家事按分の事を言うのを忘れておりまして。
今年の減価償却分を、670,833円の家事按分の金額。来年の分が1,399,397円の家事按分の金額。
と言う事でよろしいでしょうか?
必要経費に計上できるのは、家事按分ではなく事業供用割合の方です。
青色決算書又は収支内訳書の減価償却費の明細をご覧いただけばわかりますが、事業供用割合は取得価額ではなく減価償却費に乗じます。
前田先生ご回答ありがとうございます。
7割事業で使っているとすれば、本年度は469,583円。
来年度は979,577円と言う事でよろしいでしょうか?
すみませんがよろしくお願い致します。
追加質問についてひとつ訂正します。
来年の減価償却費は1,399,397円ではありません。
2020年の減価償却費670,833円 必要経費計上670,833円×70%=469,583円
2021年の減価償却費230万円×0.500×12月/12月=1,150,000円 必要経費計上1,150,000円×70%=805,000円
2022年の減価償却費230万円-(670,833円+1,150,000円+備忘価額1円)=479,166円 必要経費計上479,166円×70%=335,416円
以上にようになります。
2年で償却というのは2020年と2021年ということではなく、2020年6月~2022年5月ということです。
前田先生ご回答ありがとうございます。
2020年6月〜2022年5月と言う説明で納得出来ました。細かい計算までして頂き本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年07月18日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。