自宅で個人事業を行った場合の、自宅売却時の取得費と減価償却費の計算について
2016年4月に鉄筋コンクリートのマンションを7000万円で購入し、居住しております。うち建物代は3000万円+240万円(8%消費税)です。
今年の8月から自宅で個人事業を行う予定ですが、来年、2021年10月頃には売却することを考えています。
来年、売却した際の取得費のうち、建物本体についての計算は以下でよろしいでしょうか。
基本的には居住用なので、建物分については耐用年数70年、償却率0.015で減価償却できるとして、3000万円*(1 - 0.015 x 6) = 2730万円。
一方、個人事業の経費として、減価償却費を計上する予定です。以下の計算でただしいでしょうか。
事務所としての床面積 8% 、耐用年数は事務所として50年、償却率 0.02
今年度は8月から12月までで、3000万円 * 0.02 * 5/12 *0.08= 2万円
来年度分は10月までで、3000万円 * 0.02 * 10/12 *0.08 =4万円
上記のように事務所の減価償却を経費として申請した場合、売却時に上記事務所使用分の減価償却費も考慮する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
はい、おっしゃる通りで2016年4月から一部を事業に供する2020年8月までは居住用として耐用年数を1.5倍にして減価償却費を計上し、その後、売却までの事業用部分8%は通常の減価償却をして売却時の取得価額を算出することになります。
境内様
早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
すみません、細かい部分について確認させていただけませんでしょうか。
2020年8月に個人事業を始めて、2021年10月に売却するまでの減価償却費は、下記のように床面積比で住宅部分と事務所用に分けて、それぞれの償却率を用いて計算し、取得費に反映させるということでよろしいでしょうか。住宅用は通常経過年数で考えるので、月割りすることでよいのか、少し迷っています。
3000万円 x 0.015 x 4 (2019年末までの経過年数) + 3000万円 x 0.015 x {7/12 + (5+10)/12 * 0.92)} + 3000万円 x 0.02 X {(5+10)/12*0.08} = 180 + 78 + 6 = 264万円
すみません、よろしくお願いいたします。

境内生
耐用年数47年(0.022)×1.5=70年(0.015)
非事業用
2016年4月から2020年7月 4年4月 6月未満切り捨て 4年
3240万円×0.015×4年=1,944,000円
事業用
2020年8月から2021年10月 1年3月
3240万円×0.022×15月/12月=891,000円
売却時の取得価額3240万円-1,944,000円-891,000円=29,565,000円です。事業時の経費になる減価償却費は891,000×8%になります
本投稿は、2020年07月22日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。