建物の未償却分について
個人事業主として自宅兼店舗で事業を行ってきました。
建物の減価償却費は、事業の割合分だけ計上するようにしておりました。
未償却分は2,000万近くあります。
この度、別の場所に店舗を建設し事業所を移転することになりました。
その際の未償却分の仕訳に仕方が分かりません。
このまま未償却分が貸借対照表に残り続けてしまうのでしょうか?
税理士の回答

事業主貸***建物***未償却部分振替
でお願いします。
竹中先生ありがとうございます。
今、自分なりにも調べていたのですが、
この建物はもう仕事では使わず、親族が住むだけなのですが、有姿除却というので固定資産除却損を計上する事はできないのでしょうか?

除却はできません。
使っていますので・・・。
仕事で使わないだけです。
国税庁のHPに下記の様にかいてあるのですが、私は(1)には該当しないのでしょうか?
会社じゃなければダメなのでしょうか?
確かに住居としては使いますが、店舗移転するため、事業では使用しませんし、今後も使用は絶対にありません。
(有姿除却)
7-7-2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm

該当しません。
除却していません。
(1)(2)にも該当しません。
よろしくご理解ください。
竹中先生
回答ありがとうございます。
何故該当にならないか教えてもらえますか?

何度も記載しています。
その後も使用しています。
よろしくご理解ください。

除却してもよいですが・・・経費としては、認められません。
これで回答は終わりにします。
申し訳ございません。
「使用している」というのは事業だけではなく住居として「使用している」場合も駄目という事でしょうか?
逆に住居としても使用しなければ大丈夫という事でしょうか?

言葉を変えます。使用できる状態にあります。
除却するなら、建物を撤去してください。
事務所として、使用している間に、壊してください。
先生のお言葉は、つまり
私の状態では、建物は事業はしていないが、居住に『使用できる状態』にあるため、有姿除却には該当しない。
有姿除却ができないから、『除却するなら事務所として、使用している間に壊す』しかない。
という意味でよろしいでしょうか?

有姿除却ができないから、『除却するなら事務所として、使用している間に壊す』しかない。
という意味でよろしいでしょうか?
そうです。
ありがとうございます。
これで最後にします。
有姿除却に該当しないのは、私の状態では、建物は事業はしていないが、居住に『使用できる状態』にあるため、有姿除却に該当しないという考えでよろしいでしょうか?

私の状態では、建物は事業はしていないが、居住に『使用できる状態』にあるため、有姿除却に該当しないという考えでよろしいでしょうか?
そうです。
本投稿は、2020年08月31日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。