譲渡所得の減価償却費について
建てたマンションを一棟売却する場合、賃貸で1階が3LDK1室、2階から4階がワンルーム6室合計7室あります。1階の部屋を自宅用として住んでいた期間10年は減価償却からひくことはできるのでしょうか。
税理士の回答

1階の部屋を自宅用として住んでいた期間10年は減価償却からひくことはできるのでしょうか。
引かなければいけません。
どのように計算したら良いか計算の仕方教えてください。購入金額×0.9その後教えてください。最後は1/4にするのでしょうか

下記を参照してください。
下記でわからない場合には・・・、
初歩からでは難しいので、
近くの税理士会や、税務署での相談をお願いします。
メールでのやり取りは、はなはだ難しいです。
よろしくお願いいたします。
[令和2年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
1 事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注) 仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
2 事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。 具体的には、次の算式により計算します。
建物の取得価額×0.9×償却率(※1)× 経過年数(※2)= 減価償却費相当額(※3)
※1 非業務用建物の償却率 原価率の詳細
(注)「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物
「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4㎜以下の建物
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※3 建物の取得価額の95%を限度とします。
本投稿は、2020年09月14日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。